2021-08-25 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第6号
なお、例えば沖縄県では大規模集客施設に対する休日の休業要請を実施しているように、都道府県知事は、それぞれの感染状況に応じて上乗せ措置を行うことが可能であり、引き続き自治体と連携して取り組んでまいります。 加えて、これまで余り見られなかった場面でのクラスター発生が多数確認されております。
なお、例えば沖縄県では大規模集客施設に対する休日の休業要請を実施しているように、都道府県知事は、それぞれの感染状況に応じて上乗せ措置を行うことが可能であり、引き続き自治体と連携して取り組んでまいります。 加えて、これまで余り見られなかった場面でのクラスター発生が多数確認されております。
なお、例えば沖縄県では大規模集客施設に対する休日の休業要請を実施しているように、都道府県知事はそれぞれの感染状況に応じて上乗せ措置を行うことが可能であり、引き続き、自治体と連携して取り組んでまいります。 加えて、これまで余り見られなかった場面でのクラスター発生が多数確認されております。
まずは、この十七日間、飲食店に対する酒類やカラオケ設備の提供の停止、大規模集客施設に対する休業要請、不要不急の外出・移動の自粛、テレワーク、休暇取得の推進による出勤者数の七割削減といった極めて強い措置を徹底的に行い、何としても感染拡大を抑え込んでいくべく、皆様の御協力をよろしくお願い申し上げます。(拍手) 〔国務大臣河野太郎君登壇〕
また、パーキングを活用して近隣の大規模集客施設にアクセスした事例もございまして、御質問の大分松岡パーキングエリアを会場の出入りに活用することにつきましては技術的に可能であるというふうに考えております。 国交省としても、今後、地域からの御要望を踏まえ、本パーキングエリアの活用につきましてNEXCO西日本に伝えますとともに、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
大規模集客施設というのは、一定程度の外国人旅客を集めることが可能になると思いますけれども、先生のおっしゃっているように、外国人旅客を大きく取り込める要素をどういうふうに配置するかというのは非常に重要な要素でございます。 国際会議をある程度頻繁に開かなければ、いわゆる世界に名立たるMICE施設とは言えません。
例えば、自治体や学校には必ず一定数を置かなければならない必置義務にするとか、病院や大規模集客施設なら防災士を配置する努力義務を課すとか、あるいは自主防災組織には、防災士を配置した場合、加算支援をするとか、様々な方法が考えられると思います。 確かに、防災士は一度取得すると終身資格となるので、質の担保が懸念されます。
このため、警察では、国内外における情報収集や水際対策を徹底いたしますとともに、全国の重要施設や公共交通機関、大規模集客施設等、いわゆるソフトターゲットに対する警戒を、施設の管理者等とも連携しながら警戒を強化しているところでございます。
○国務大臣(菅義偉君) 国際的にもテロ情勢がかつてない厳しい状況であるという認識の下に、政府としては、今月四日の日に、国際テロ情報収集ユニット、この速やかな設置によって情報収集、分析の強化、出入国管理・税関体制の強化による水際対策、さらに大使館等の重要施設や大規模集客施設に対して特別の警戒、こうしたものを、最近のテロ情勢を踏まえ、新たなテロ対策として今月四日に決定しました。
また、政策大綱に基づきまして、大規模集客施設での販売促進活動などへの支援というのも消費者との連携を強化するという意味からも大事なことでございますので、新たな取組を検討させていただきまして、地産地消を始めとした国産農林水産物の消費拡大を引き続き推進をしてまいりたいと考えております。 以上であります。
それから、主要な集客施設、大規模集客施設あるいは大規模ショッピングモール、鉄道。そうすると、狙われそうなところは全てじゃないかと。そのとおりです、それだけの脅威が今国内で上がっていますよと。 私は、どっちかというと今までは楽観視をしてきた方です。このISILの事件がある前は、まあ、そうはいっても日本ではなかなかやりにくいだろうなと。ただ、最近いろんな条件が整いつつあります。
国交省の資料によっても、この二〇〇八年の改正都市計画法施行後も制限が強化されたり、原則禁止用途地域においても、店舗面積、先ほどありましたように、一万平米超の大規模集客施設の出店はあるということでありますし、また同時に、制限が強化された用途地域や市街化調整区域でも、例えば店舗面積が三千平米から一万平米未満の店舗立地数というのは、改正都市計画法施行後、これ二〇〇八年以降ですけれども、二〇一二年まで見ますと
特に、平成十八年の都市計画法の改正によって、その制限対象となる大規模集客施設の建築が制限された用途地域における立地件数は、平成十八年は年間十三件であったものが、改正法施行後の五年間の平均で年一件弱というふうに減少したというふうに、国交省の二十六年四月十五日の発表ということでありますけれども、平成十八年の都市計画法の改正による効果をどのように分析しているのでしょうか。
そこでは、都市計画法の一部を改正する法律案が出されまして、これ中身を見てみますと、大規模集客施設の適切な立地の確保を図るとしてゾーニング規制強化というのがされております。ここでは、いわゆる店舗の面積が一万平米を超える大型小売店舗等の出店は商業地域、近隣商業地域、準工業地域に限られたということであります。 我が党は、この法律案に対して修正案を提出をいたしました。
このため、準工業地域については、地域によって様々な事情があるということで一律に大規模集客施設の立地を制限をしないということで、平成十八年のときにそういうような措置をしております。
一方で、中心市街地活性化を目指す地方の市町村に対しては、現在も国の定める基本方針において、中心市街地活性化基本計画の認定を受けるための条件として、当該市町村の準工業地域に特別用途地区の指定等を行うことによりまして大規模集客施設の立地制限をすることを求めているわけであります。
中心市街地の衰退ということが深刻化する中で、一万平米を超える大規模集客施設、これが郊外に出店するということに歯止めが掛かっておりません。ブレーキ役として期待もされました改正都市計画法、二〇〇六年の改定以後、郊外への大型店の出店、これが具体的にどう抑制されたのかということを確認したいと思うんです。
まず、法制面からのお答えになりますけれども、大規模集客施設の立地に関する条例を、福島県も含め、自治体が制定した場合に、その地域で大規模小売店舗を設置する場合には大店立地法の手続と条例の手続の両方の規制を受けることになります。したがいまして、本法案において大店立地法の手続の簡素化を受ける場合であったとしても、別に当該自治体において条例がある場合にはその条例に従った手続が必要となってまいります。
また、都市計画法がございますが、これは平成十八年に、大規模集客施設の立地に当たって都市計画手続を経ることとする等の改正を行ってまいりました。しかしながら、現状、御指摘のように、県庁所在都市の人口などにつきましても、従来想定していたよりも急激な減少が見込まれるなど、より厳しいということになっております。
御指摘の、郊外部における大規模集客施設の立地が、直ちに中心市街地活性化の取り組みと矛盾をするということにはならないと考えておりますけれども、一方で、無秩序に大規模集客施設が郊外部に立地することは、これから進めてまいりますコンパクトなまちづくりの観点では望ましくないと考えているところでございます。
○野上副大臣 平成十八年の都計法の改正では、お話があったとおり、大規模集客施設について、立地可能な用途地域を限定した上で、立地しようとする場合は地区計画を策定するなど、地域の判断を反映した適正な立地を確保する等の都市計画制度の充実を図りました。
そこで、大型店の立地を規制していた大店法の廃止など、規制緩和によって大型店や公共施設など大規模集客施設が郊外立地を加速し市街地を拡散したことで、中心市街地の商店街や町中居住が寂れ、空洞化していったことが背景にありました。 そこで、二〇〇六年のまちづくり三法、都市計画法の改正で、店舗面積の一万平米以上の郊外立地の規制などゾーニング規制強化が行われました。
今回は、例えば病院、診療所のように体が弱った方がお休みになるような施設とか、それから、特に大きな大規模集客施設、こういうものについて、具体的な基準はおっしゃったように政令で定めることになりますけれども、国で統一に、この範囲までは報告をしてくださいということを全国統一基準としてお示しすることを想定しております。
○塩川委員 あわせてお尋ねしたいのが、二〇〇六年の法改正のときに、我が党としては、大規模集客施設の立地が制限される用途地域に準工業地域も追加した方がいいということを提案したんですけれども、この準工業地域においての出店の件数というのは教えていただけますでしょうか。
二〇〇六年の都市計画法改正は、大規模集客施設の適切な立地の確保を図るとして、大規模集客施設、床面積一万平米超が立地可能な用途地域を六つから三つへ限定することや、非線引き白地地域等では大規模集客施設は原則立地不可とする、規制強化される地域において大規模集客施設の立地を認め得る新たな地区計画制度を創設するなどを行ったわけであります。 関連してということで、最初に都市計画法について質問いたします。
○坂井大臣政務官 平成十八年の都市計画法では、大規模集客施設について立地可能な用途地域を限定した上で、立地しようとする場合は地区計画を策定するなど、都市計画手続を経ることにより地域の判断を反映した適正な立地を確保する等の都市計画制度の充実を図ってまいりまして、大規模集客施設について、改正法施行後は立地件数が減少するとともに、商業地域等への立地割合が増加するなど、地域の判断を反映した大規模集客施設の適正
○羽田国務大臣 都市機能が集約されたコンパクトなまちづくりを進める観点から、平成十八年に、都市計画法等を改正し、大規模集客施設の立地に当たって都市計画手続を経ることとする等の措置を講じたところであります。その結果、都市計画手続を経ることとされたエリアへの立地件数は減少している、こういうふうに考えております。
この際、大規模駅だとか大規模集客施設、そういうことが計画される大規模再開発事業の地域については、やはりエリア防災を強化する上で、計画段階から、環境アセスと同様に、防災対策に関する環境影響評価、すなわち防災アセス、こういうものを実施するよう義務づける仕組みが必要じゃないかということを提案して、終わります。
その上で、三月九日に中間報告が取りまとめられておりますけれども、まだ中間報告でございますので、具体的な細かい中身にはなっておりませんが、この中で、例えば、大規模集客施設や駅などにおいては、その施設内の待機に係る案内あるいは安全な場所への誘導手順を検討する際に、災害時要援護者への対応についてもあらかじめ検討しておくこととか、それから帰宅困難者等の一時滞在施設の運営体制を定める際には、やはり災害時要援護者
大規模駅や周辺の大規模集客施設には、当然、帰宅困難者などが集中します。その帰宅困難者というのは何なのかというと、鉄道事業者や大規模集客施設の利用者じゃありませんか。その方々を安全に誘導したり、退避場所を提供したり、安全を確保するのは事業者の当然の責務であって、仕事じゃありませんか。
阪神・淡路大震災からの復興では、非関税輸入品や食品を提供する大規模集客施設等を誘致するデューティーフリーゾーンの形成、地方税、法人税の軽減や投出資の優遇、規制緩和等、新産業構造拠点の形成、エンタープライズゾーン構想推進などが一国一制度の壁に阻まれて実現しませんでした。